社会保険に加入しながら副業をするメリットと種類

こんにちは。はじまりです。

突然ですが、皆さんは社会保険についてどんなイメージを持たれていますか?

正社員はもちろん、非正規であってもフルタイムなどでしっかり働くと社会保険の加入義務が発生するパターンがほとんどです。

正直私は社会保険の加入がイヤで、1つの職場でフルタイムをせずダブルワーク、トリプルワークなどしてごまかしていました。

理由はお給料の手取り額が減るから。

目先の生活ばっかり見ていると社会保険がどうしてもムダに思えてくるんですね。

当時はネガティブなイメージしかなかった社会保険ですが、今は違います。

特にこれから副業を考えている方、もしくは既に加入している方も社会保険の加入は大きなメリットになります。

  • 副業である程度軌道に乗ったから独立したい
  • 正社員でも社会保険に入ると手取り額が減ってイヤだ

↑こんな方はぜひ【副業×社会保険】のメリットに目を向けてみて下さい。

社会保険の種類を解説

副業における社会保険のメリットを解説する前に、そもそも社会保険がどんなものかご説明していきます。

「よくわからないけど、会社から加入するように言われてるから」

こんな理由で何となく加入している方も多いのではないでしょうか?

順番に解説していきますね。

健康保険

毎月決められた掛金を支払うことで、病気や怪我、出産や死亡のときに給付を受けることができます。

もし健康保険に加入しないまま病院で診療など受けると全額負担しなければなりません。

企業に属して払う社会保険、もしくは自分で支払う国民健康保険のどちらであっても必ず健康保険は加入しておきましょう。

ちなみにサラリーマンは、勤め先が加入している健康保険に【強制的】に加入します。

給与額ごとに設定されている『報酬月額』によって保険料が決定され、企業と従業員が折半して支払います。

厚生年金

いわゆる老後の年金に関する保険です。

年金保険は、毎月毎年ある一定期間保険料を支払うことで定年後65歳以降、あるいは障害を持ったときに給付を受けることが保障内容になります。

社会保険加入者は全て厚生年金を毎月支払うことになるんですね。

日本の年金制度は2層構造になっており、1層が国民年金、2層が厚生年金と思ってもらえばいいでしょう。

そのため社会保険では厚生年金だけに加入しているのではなく、同時に国民年金にも加入していることになります。

厚生年金は社会保険に加入せず『国民年金のみ』を収めてきた人と比較すると、老後の年金受給額にも相当な差がつきます。

令和4年度(月額) 令和3年度(月額)
国民年金(老齢基礎年金(満額)) 64,816円
厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 219,593円

※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

引用元:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/040103.html

もちろん今後年金制度がどうなっていくのか誰にもわかりませんから、あくまで現時点での目安です。

給料の額に応じて保険料が決定され、こちらも会社と従業員が折半して支払います。

雇用保険

雇用保険は社会保険に加入してなくても、それ単体で加入するケースはよくあります。

しかし社会保険に加入するなら雇用保険は必ずセットになって付いてきます。

これは『失業保険』とも言われており、毎月掛金を支払うこと何らかの事情で失業した時に給付を受けられます。

基本的には住民票のある自治体のハローワークで失業保険の申請をすることになります。

こちらも企業と従業員が一定割合ずつ負担しますが、前述の健康保険や厚生年金と比べたら負担額はかなり少ないです。

介護保険

介護保険は何となくとイメージできると思いますが、介護が必要な高齢者を金銭面、サービス面など様々な角度から支えていく保険です。

原則40歳の誕生日を迎えた日から保険料の支払いが発生します。

そのため40歳になると健康保険に介護保険料が上乗せされたような形で支払い額が上がるんですね。

誰しも老いは避けられないものであり、毎月の掛金を支払うことで介護状態になったときに給付を受けることができます。

健康保険と同じく給与額に応じて保険料が決定され、こちらも企業と従業員が折半して引き落とされます。

災害保障保険

耳にされた方も多いと思いますが、これが『労災保険』です。

毎月掛金を支払うことで、業務中や通勤中に怪我などを負った際に給付を受けられます。

通勤中の事故は何となく想像できるかと思いますが、職種によっては業務中に怪我をしてしまったり、最悪死亡事故が起きる場合もあります。

確率としては低くても、いざ自分が当事者になってからでは後々の人生に大きな狂いが起きてしまうことも珍しくありません。

給付はもちろん全額会社負担です。

社会保険に加入して副業するメリット

社会保険の概要はお分かり頂けたかと思います。

それでは「社会保険に入って副業した方がいいのか」もご説明しています。

副業として個人事業をしても社会保険の負担は増えない

サラリーマンなどの正社員が副業する場合、例えば夜間や休日にパート・アルバイト・派遣などのダブルワークをすれば社会保険料の負担が上乗せされて増えます。

それは給与所得だからです。

しかし副業で個人事業主をする場合は負担が増えません。

個人事業は給与所得ではなく事業所得になるためです。

そのため、社会保険加入者が副業で個人事業をやらないのはもったいないです。

個人事業主としての副業とは、以下になります。

  • FXや株式、暗号資産などの投資
  • ネットショップやアフィリエイトサイトの運営
  • 様々なジャンル(美容系、恋愛系など)をネット上でコンサルティング

 

繰り返しになりますが副業として個人事業を行うと社会保険料は増えませんが、所得税や住民税は影響を受けます。

とはいえ本業、副業に関わらず収入が上がればどちらにしても税金は気にしなくてはいけません。

個人事業をしながらも社会保険で守られる

一番のメリットは副業で自分のやりたい個人事業をやりながらも、きちんとした社会保障に守られることではないでしょうか。

これが例えば脱サラして独立した個人事業主であれば、当然企業の社会保険の加入はありません。

つまり国民年金、国民健康保険、介護保険を会社との折半など一切なく自分で払うことになります。

そのため個人事業で独立するには、独立しても最低限生活していけるレベルの収益が必要です。

もちろん独立しても問題ない収益レベルを上げられているならいいでしょう。

しかし『独立できない、もしくは独立をするつもりがない』方は企業に属しながら社会保険の恩恵も受けて、その一方で副業で個人事業を行うことで節税もできるのです。

『個人事業主』と聞くと本格的に、大規模な事業に取り組むようなイメージを持たれるかもしれません。

しかし実際はそんな大げさなものではありません。

あまり大きな声では言えませんが【節税】を目的として、本業の片手間に副業を行う人も珍しくありません。

副業と個人事業主に関しては別記事でも取り上げていますから、ぜひご覧になってみて下さい。

副業は個人事業主で始めるのがいい!その理由とメリット・デメリット

社会保険に加入するには

ここからは実際に社会保険に加入するにはどうすればいいかご説明します。

状況は人それぞれですが、今後は個人事業を副業から本業として独立も考えているような方であれば、社会保険に加入できる最低限の日数、時間だけ勤務するのもありでしょう。

特に非正規雇用であれば、日数や時間の調整は多少なりとも融通が利きます。

社会保険の加入条件は以下の通りであり、①もしくは②に該当する場合です。

① 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上

② 短時間労働者の以下の要件に全て該当すること

  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 月額給与が8万8000円以上(残業代・通勤費・ボーナス等含まない)
  • 1年以上の雇用が見込まれる(ただし2022年10月より撤廃)
  • 常時501名以上雇用している企業に勤めている(ただし、必ずしも501名以上でなくても加入できる)
  • 学生でない

 

正社員は大抵の場合、ほぼ全て社会保険に強制加入になります。

しかし非正規はどれだけの日数、時間、給与を得るかなど立場によって加入要件が変わりますから、就業先に確認しておけば問題ありません。

ただ社会保険に加入するだけならハードルは低いです。

それでいて手厚い社会保障が受けられる資格を得られるわけですから、積極的に活用していきましょう。

まとめ

今回は副業で個人事業をするなら社会保険加入をおすすめしてきましたがいかがでしたでしょうか。

恐らく本業をお持ちであれば、ほとんどの方がすでに社会保険に加入されているでしょうからピンとこないかもしれません。

強制的に加入させられる雇用状況であれば、社会保険のメリットなんて知っていようがいまいが関係ないと思われる方もいるでしょう。

 

しかしそれでも副業で個人事業をするなら社会保険はしっかりフル活用しましょう。

手取り額が減ることばかりに目がいきがちですが、それを補って余りあるメリットを私たちにもたらしてくれます。

社会保険に加入している方こそ副業で個人事業を検討してみてはいかがでしょうか。